美唄市の優遇制度(美唄市産業振興条例)
空知団地及び東明工業団地の新設に係る助成
【対象地域】空知団地及び東明工業団地
対象業種 | 対象 要件 |
補助要件、投資額、用地取得、雇用増、工業用水使用量 | 助成率(額) | 限度額 |
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【工場等】 ・工場の事業場 ・ソフトウェアハウス ・試験研究施設 ・衛星通信施設 ・物流関連施設 ・コールセンター施設 ・データセンター施設 ・植物工場 ・水産養殖場 |
新設 | 投資額2,700万円以上 | 投資額の10% | 5,000万円 | 投資額2,700万円以上 用地取得から3年以内に操業開始 |
用地取得額の25%(空知団地のうち、市所有の用地にあっては90%) | 5,000万円 | 投資額2,700万円以上 雇用増5人以上 |
新たな増数に30万円を乗じた額 | 2,000万円 | 投資額2,700万円以上 契約水量1日50m3以上 |
1m3当り20円相当(使用開始後3年間) | 1年につき 300万円 |
増設 | 投資額1,000万円以上 | 投資額の5% | 3,000万円 | |
投資額1,000万円以上 雇用増2人以上 |
新たな増数に30万円を乗じた額 | 1,500万円 | ||
投資額1,000万円以上 契約水量1日50m3以上 |
1m3当り20円相当(増となってから3年間) | 1年につき 300万円 |
||
リサイクル設備、新エネルギー装置 | 増設 | 投資額1,000万円以上 | 投資額の5% | 3,000万円 |
投資額1,000万円以上 雇用増2人以上 |
新たな増数に30万円を乗じた額 | 1,500万円 | ||
投資額1,000万円以上 契約水量1日50m3以上 |
1m3当り20円相当(増となってから3年間) | 1年につき 300万円 |
美唄市の固定資産税及び都市計画税に対する免除・減免
対象業種 | 要件 | 課税免除等の対象となる固定資産 | 期間 | 助成率 |
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工場等、宿泊施設及び観光施設の新設 | 新たに取得した家屋、附属設備、構築物及び償却資産の価額の合計が資本金の規模に応じ、500万円以上のもの。この場合において、取得価額は圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定する。 |
|
第1年度〜 第3年度 |
100分の100 |
第4年度 | 100分の40 | |||
第5年度 | 100分の20 | |||
工場等若しくは宿泊施設若しくは観光施設の増設又はリサイクル設備若しくは新エネルギー装置の導入 | 第1年度〜 第3年度 |
100分の100 | ||
鉱業所の新設 | 新たに取得した家屋、附属設備、構築物及び償却資産の価額の合計が資本金の規模に応じ、500万円を超えるものであって、雇用者の数が20人を超えるもの。この場合において、取得価額は圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定する。 | 第1年度 | 100分の50 | |
第2年度 | 100分の30 | |||
第3年度 | 100分の15 |
奈井江町の助成制度・税の優遇措置
工場等新設に対する助成
対象 | 区分 | 要件 | 助成率(額) | 限度額 |
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運輸、卸売 製造業 ソフトウェアー業 試験研究施設 コールセンター施設※ データセンター施設※ |
投資額 | 5,000万円以上で、新たな雇用の増が5人以上 | 6%に相当する額 | 1,000万円 |
用地取得※ | 用地を取得して5年を超えない期間内に操業した場合 | 用地取得費の90%に相当する額 | 4,000万円 | |
初めて賦課されることとなった年度から3年分の固定資産税相当額 | 300万円 | |||
雇用者 | 投資額が5,000万円以上で、町内居住新規雇用者の増が5人以上 | 町内居住新規雇用者の増数に30万円を乗じた額 | 2,100万円 | |
工業用水 使用料 |
契約水量1日50m3以上 | 1m3当り20円相当(使用開始後3年間) | 1年につき300万円 |
※は、空知団地のみ
工場等増設に対する助成
対象 | 区分 | 要件 | 助成率(額) | 限度額 |
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運輸、卸売 製造業 ソフトウェアー業 試験研究施設 コールセンター施設※ データセンター施設※ |
投資額 | 3,000万円以上で、新たな雇用の増が5人以上 | 6%に相当する額 | 1,000万円 |
雇用者 | 投資額が3,000万円以上で、町内居住新規雇用者の増が5人以上 | 町内居住新規雇用者の増数に30万円を乗じた額 | 1,500万円 |
※は、空知団地のみ
固定資産税に対する免除
対象 | 要件 | 区分 | 期間 | 免除の率 |
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製造業 情報サービス業等 農林水産物販売業等 旅館業 |
投資額500万円以上 | 新設・増設 | 第1年度〜第3年度 | 100分の100 |
第4年度 | 100分の40 | |||
第5年度 | 100分の20 | |||
投資額が500万円以上で、工場等新設・増設のため用地を取得し、1年以内に当該家屋の建設に着手した場合、当該土地分 | 新設・増設 | 第1年度〜第3年度 | 100分の100 | |
第4年度 | 100分の40 | |||
第5年度 | 100分の20 |